雇用保険の申請方法
雇用保険制度とは
失業した場合の給付や育児休業手当や介護休業手当等の各種手当、助成金等がある国の制度です。一番身近なものは、失業時に給付される失業等給付(基本手当)を始めとした給付金制度ですが、他にも雇用保険には色々な役割があります。
雇用保険の役割を大まかにまとめると、以下の2つに分けられます。
1.労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給すること
2.失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施すること(雇用保険三事業)
3.保険料は労働者だけでなく雇用する側(会社)も負担しており、労働者・事業者の双方のための制度となっています。
4.雇用保険は国の保険制度であり、強制保険です。また、事業主が従業員を一人でも雇った場合は雇用保険に加入することとなっており、原則として、これは強制的に適用となります。
失業保険の申請方法
失業保険(基本手当)とは
失業保険(失業等給付)には4種類あり、「求職者給付」、「就業促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用促進給付」があります。一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。
基本手当とは、「雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるもの」です。 一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージがあります。しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには様々な条件があります。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。











